最終更新日:2019/06/18 この記事は環境省から出典しています。
動物愛護管理法の対象となる動物とは
「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の対象となる動物は、家庭動物(ペット等)だけでなく、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物などを広く含みます。
人と動物の共生する社会の実現への2つの柱「愛護」と「管理」動物愛護管理法は、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的としています。
動物の虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取扱いや動物の健康と安全を守ることを通じて、命を大切にする心豊かで平和な社会を築くとともに、動物をただかわいがるだけでなく正しく飼養し、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害や、騒音や悪臭など生活環境の保全上の支障を防止することを目指しています。
人と動物の共生する社会の実現への2つの柱「愛護」と「管理」について
動物の愛護
・動物の虐待や遺棄の防止
・動物の適正な取扱い
・動物の健康や安全の保持
動物の管理
・動物による人や財産への侵害の防止
・生活環境保全上の支障の防止
・人への迷惑の防止
動物愛護管理法のあゆみ
「動物の保護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」は、昭和48年に議員立法で制定されました。その後、平成11年に名称が「動物の愛護及び管理に関する法律」に変更され、平成17年、平成24年に法改正が行われています。
1973(昭和48)年制定
議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定(全13条)。
[内容]
・目的
・基本原則
・動物愛護週間
・適正な飼養及び保管
・犬及び猫の引き取り
・負傷動物等の発見者の通報措置
・犬及び猫の繁殖制限
・動物を殺す場合の方法
・動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置
・動物保護審議会
・罰則
1999(平成11)年改正
「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更。動物は「命あるもの」と法律に明記、動物取扱業者の届出制を導入、飼い主責任の徹底、動物販売業者の責務、虐待や遺棄に関わる罰則の強化など大幅に改正(全31条)。
2005(平成17)年改正
基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定、動物取扱業の規制強化(届出制から登録制へ)、特定動物の飼養許可制の導入、実験動物への配慮、学校等における動物愛護の普及啓発、罰則の強化など改正(全50条)。
2012(平成24)年改正
前回の改正から約5年経過し、法律の施行状況等を踏まえ大幅に改正(のべ64条(枝番含む))。
[主な改正内容]
・法の目的が、人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境への影響の防止だけでなく、動物の健康及び安全の保持を図ることの双方であることを明示し、「人と動物の共生する社会の実現」が法の目指すものであることを示した。
・「5つの自由(※)」の趣旨について明記
・動物愛護管理推進計画に災害時対応を追加
・飼い主(所有者、占有者)の責務の強化(原則終生飼養など)
・多数の動物の飼養及び保管に係る届出制の明示
・動物取扱業の規制強化
(・第一種動物取扱業者の販売時の対面説明及び現物確認の義務化・幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限など犬猫等販売業の義務・感染症の疾病の予防、第二種動物取扱業者の新設など)
・「多数の動物の飼養又は保管が適正でないことにより、虐待のおそれがあると認められる」ときの措置
・特定動物の飼養保管に係る規制強化
・自治体が犬及び猫の引取りを拒否できる場合の記載、返還及び譲渡の推進
・動物愛護推進員の活動として災害時の動物の避難、保護についての協力を追加
・動物の虐待について獣医師による通報を追加
・罰則の強化と動物虐待の定義の明確化
出典・加工して作成:環境省ホームページ「知っていますか?動物愛護管理法」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3008a.html