ほじょ犬の法律について

この文面は、厚生労働省「ほじょ犬もっと知ってBOOK」からの、「ほじょ犬」について学べる出典記事となります。


ほじょ犬の法律について


障害のある方の社会参加を広げるために!
目や耳、手 足に障害のある方をサポートする「ほじょ犬」は、社会参加に欠かせない大切なパートナーです。

補助犬法

ほじょ犬は「身体障害者補助犬法」に基づき訓練・認定されています。ユーザーは衛生・行動管理に責任を持って社会参加しています。受け入れる施設側には、法律に基づき、ほじょ犬の同伴を受け入れる義務があります。

身体障害者補助犬法

目的
良質な補助犬を育成して、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした法律です。(法第1条)
定義
補助犬は、認定を受けた「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の3種類の総称です。(法第2条)
訓練・認定
定められた訓練施設において、障害のある方の状況に応じた訓練を行い、良質な補助犬を育成し、指定された法人により「認定」を受けています。(法第3、16条)
使用者
補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬である旨を表示しています。また、使用者は自ら補助犬の行動を適切に管理し、補助犬の体を清潔に保っています。(法第12、13、22条)
施設等の利用
不特定多数の人が利用する施設等では、使用者が補助犬を同伴することを拒むことはできません。(法第7、8、9条)

障害者差別解消法について

障害を理由とする差別の解消を推進
「 不当な差別的取扱い」とは
障害があるということだけで、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為は禁止されています。
「 合理的配慮」とは
障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」

 

 

出典・加工して作成:厚生労働省ホームページ「ほじょ犬もっと知ってBOOK」

https://www.mhlw.go.jp/content/000489424.pdf