第二種動物取扱業の届出
改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。
これは、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、不適正飼養が見られることから、都道府県等はその状況について把握し、指導等を行うことが必要として、設けられたものです。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります。
※動物愛護団体の動物シェルタ-、公園等での非営利の展示などが対象になります。
なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
また「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合が対象になります。
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
出典・加工して作成:環境省「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〈動物取
扱業者編〉」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2309a/full.pdf