愛玩動物看護師法の目的とは
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号。以下「法」という。)は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的としています。
愛玩動物看護師法の所管について
農林水産省及び環境省の所管となります。
【連絡先】
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
03-3502-8111(代表)
環境省 自然環境局 総務課動物愛護管理室
03-3581-3351(代表)
愛玩動物看護師の業務について
愛玩動物看護師の業務は法第2条第2項に規定されており、診療の補助、愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護、愛玩動物を飼養する者その他の者に対する愛護及び適正な飼養に係る助言等を業務とすることとなります。
なお、業務のうち、診療の補助は愛玩動物看護師の資格を有する者のみ(獣医師を除く。)が行うことができる独占業務となっています。
獣医師の指示の下に行う診療の補助について
獣医師の指示の下に行われる診療の補助に該当する具体的な行為については、今後、検討することとしています。
なお、診療の補助は法第2条第2項において、診療の一環として行われる衛生上の危害を生じるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものと規定されています。
愛玩動物看護師法に規定する愛玩動物
本法律における愛玩動物とは、法第2条第1項において、獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物と規定されています。
その他政令で定める動物については、愛玩鳥を予定していますが、その具体的な範囲については、今後、検討することとしています。
愛玩目的で飼育している豚は、愛玩動物に含まれますか?また、愛玩目的で飼育していない犬は愛玩動物には含まれませんか?
本法律における愛玩動物とは、法第2条第1項において、獣医師法に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物と規定されています。
これは動物種を定めるものであり、飼育目的は問いませんので、愛玩目的であっても豚は含まれませんが、愛玩目的でなくても犬は含まれます。
愛玩動物看護師の国家資格化に伴い、民間の動物看護師は動物看護師として働けなくなりますか?
愛玩動物看護師法によって愛玩動物看護師の業務独占とされた診療の補助以外の業務は、引き続き、愛玩動物看護師以外の者も行うことは可能です。
ただし、法第42条に規定されているとおり、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用できません。
民間の動物看護師の資格を持っていますが、今後、動物看護師という名称を使用することはできなくなりますか?
法施行後は法第42条に規定されているとおり、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用できません。
なお、法附則第6条の規定により、法律の施行の際現に、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者は、法律の施行後6か月間に限って動物看護師の名称を使うことは可能ですが、その後は使用できません。
出典・加工して作成:環境省「愛玩動物看護師法」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2309a/full.pdf