犬の飼い主のみなさんへ知っていただきたいこと
環境省では「家庭動物等の飼養および保管に関する基準「第4 犬の飼養および保管に関する基準」」を定めています。以下がその基準です。
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であって、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合は、この限りではない。
(1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合
(2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使役する場合2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。3 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。4 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。
(4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努めること。6 危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、道路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等に努めること。7 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(法第 35 条第 1 項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であって、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合は、この限りではない。
(1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合
(2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使役する場合2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。3 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。4 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。
(4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努めること。6 危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、道路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等に努めること。7 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(法第 35 条第 1 項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。
8 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。
犬の飼い方のルール
放し飼いや散歩で放すことの禁止
柵に囲まれた自己の敷地内や屋内で飼う場合以外は、放し飼いをしてはいけません。
つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る
つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。
周辺地域の住民や環境への配慮
鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。
散歩のときの安全確保
散歩は必ずリードを付け、犬を制御できる人が行い、時間帯や場所に配慮しなくてはなりません。長すぎるリードでの散歩は、犬にも人にも危険です。
適正なしつけ
社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止(マテ)ができるようにしなくてはなりません。また、呼び戻し(オイデ)ができると、いざというときに役立ちます。飼い主の性質や特性を知る
飼い犬の性質や特性をよく理解し、事故を起こさないように注意しなくてはなりません。
柵に囲まれた自己の敷地内や屋内で飼う場合以外は、放し飼いをしてはいけません。
つないで飼う場合は場所と綱の長さに気を配る
つないで飼う場合には、人に危害を与えるおそれのないように注意しましょう。
周辺地域の住民や環境への配慮
鳴き声や毛の飛散、排泄物の放置などで地域に迷惑をかけてはいけません。
散歩のときの安全確保
散歩は必ずリードを付け、犬を制御できる人が行い、時間帯や場所に配慮しなくてはなりません。長すぎるリードでの散歩は、犬にも人にも危険です。
適正なしつけ
社会に受け入れられるようなしつけをし、特に制止(マテ)ができるようにしなくてはなりません。また、呼び戻し(オイデ)ができると、いざというときに役立ちます。飼い主の性質や特性を知る
飼い犬の性質や特性をよく理解し、事故を起こさないように注意しなくてはなりません。
犬による咬傷事故が毎年発生しています。
全国咬傷事故件数(※環境省調べ)
平成25年度 4,443件
平成26年度 4,364件
平成27年度 4,373件
平成28年度 4,341件
平成29年度 4,316件
平成30年度 4,249件
令和元年度 4,274件
平成25年度 4,443件
平成26年度 4,364件
平成27年度 4,373件
平成28年度 4,341件
平成29年度 4,316件
平成30年度 4,249件
令和元年度 4,274件
咬傷犬の割合
飼い主判明:約92%
飼い主不明:約7%
野犬 :約1%統計数値参照:環境省 動物愛護管理行政事務提要(令和2年度版)
飼い犬(飼い主不明も含む)が全体の98.7%を占めています
飼い主の方が犬を飼う上でのルールを今一度確認をしていただき、責任をもって飼うことで咬傷事故の大部分を防ぐことができます。飼い主一人ひとりがルールを守り周囲への配慮を行い、咬傷事故をなくしましょう。
宣誓!無責任飼い主0(ゼロ)宣言!
出典・加工して作成:環境省