各国の犬猫飼養及び管理に関する法規制について
この文面は、環境省「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」からの「日本・欧州・アメリカの犬猫飼養及び管理に関する法規制について」が学べる出典記事となります。
日本
・人口:約1億2,700 万人(Worldbank2017)
・犬猫飼育頭数:犬約890万頭、猫965万頭(ペットフード協会2018)
・登録状況:犬のみ自治体で登録
・マイクロチップ:犬猫では義務化されていない
・関連法律・規制:動物の愛護及び管理に関する法律
欧州
・人口:約5億1,300 万人(EU加盟国合計、2018 年 1 月)
・犬猫飼育頭数6,090 万頭(犬)、6,650万頭(猫)(いずれも2012年)
・登録状況 -
・マイクロチップ:EU加盟国内外の非商業的移動で義務化
・関連法律・規制:【欧州評議会】ペット動物の保護に関する欧州協定
(European Convention for the Protection of Pet Animals)(1987年採択)。
本条約は動物愛護や福祉について詳細な基準を定めるものではなく、対象となる動物の種類も特定されていないが、飼養や繁殖等について基本的な原則を定めている。
【EU】輸送中および関連作業中における動物の保護に関する2004年12 月22日の理事会規則 (EC) No 1/2005」(Council Regulation (EC) No 1/2005 General conditions forthe transport of animals)。
商業目的の長距離輸送時における動物の保護を定めた規則。本規則の主たる対象動物は家畜だが、一部犬猫の移動について規定あり。【EU】ペット動物の非商業的移動に関する2013年6月12日の欧州議会および理事会規則No.576/2013(Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliamentand of the Council of 12 June 2013 on the non-commercialmovement of pet animals and repealing Regulation (EC) No998/2003)。本規則は非商業目的に移動について規定。ペット動物の愛護や福祉について規定するものではないが、一度に移動できる最大頭数の制限やトランスポンダ(例外的に入れ墨も可)の義務について定める。
アメリカ
・人口:約3億2,572 万人(Worldbank2017)
・犬猫飼育頭数:犬約8,970 万頭、猫約9,420 万頭(2016)
・登録状況:連邦レベルの犬猫の登録制度はない。
・マイクロチップ:連邦レベルでは義務化されていない
・関連法律・規制:動物福祉法(Animal Welfare Act)
本法令は、米国当局(米国農務省(USDA)の動物・植物検疫サービス(Animal and Plant Health Inspection Service:APHIS)))の役割、及び動物を取り扱う事業者(ブリーダー等の動物商、展示業者、研究機関等)のライセンス制度について規定するとともに、動物商、展示業者、研究施設などが守るべき原則及び禁止事項が定められている。
動物福祉規則(Animal Welfare Regulation)本規則は、動物を取り扱う事業者の具体的な手続き(ライセンス取得、登録、記録等の義務)及び動物の飼養(空間、設備、温度等)等の基準を定めている。
※動物商の定義には小売ペット業者は含まれず、小売ペット業者は飼養基準について規制の範囲外。(ただし、他のブリーダー等の業者、展示業者、研究機関へ販売などを行う小売ペット業者は規制対象となる。)
出典・加工して作成:環境省「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_03/mat02.pdf